不動産のご売却を考えられる際、お客様の考え方、事情により売却方法は様々です。 住みかえを考え始めたら、まずはご相談ください。 所有の不動産がどれ位の価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらよいか、また、税金や手数料といった諸経費をどのくらい見込めばよいかなどについて、売主様の状況にあった売却方法を提案させていただきます。 日本デルタキャピタルの買取制度もご検討下さい。 日本デルタキャピタルの買取制度 不動産を売却される際の経費 売買金額から売却にかかる経費・税金を引いた分が手取額となります。
不動産売却は、所有不動産がいくらで売れるかを調べる価格査定から始まります。 売却が決まっている方はもちろん、住みかえを考え始めたばかりの方も、まずは査定をしてみましょう。売却金額の目安を知ることで、よりよい次のステップを考えることができます。
役所調査 用途地域の確認、建築、法令上の制限、公道・私道など道路の種類や幅員、電気・上下水道・ガス等の設備の状況などを確認します。 法務局調査 法務局では、登記簿謄本をもとに、主に所有者、地目、地積、持分、抵当権、近隣所有者などの確認を行います。また、公図や地積測量図などを用いて、隣地との境界、道路との境界等の確認をします。 市場調査 売出物件の調査 類似する売出中の物件を調査して、売出価格の参考にします。例えば、購入希望者が比較する条件の近い売出物件の状況把握、その物件の売出期間など、さまざまな情報を考慮した上で、最適な売出価格の提案を行います。 成約価格の事例 実際に成約に至った価格を調査し、成約見込み価格を算出します。
専属専任媒介契約 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:5日以内の登録が必要 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:1週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。 専任媒介契約 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:7日以内の登録が必要 不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告:2週間に1回以上文書で報告しなくてはならない 特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。 売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。 一般媒介契約 国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ※)への物件登録:登録の義務はなし 不動産業者の売主に対する売却活動の業務状況報告:業務報告の義務はなし 売主は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができる。 売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。 ※レインズ 国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。 オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。
●既存登録のお客様へのご紹介や新聞折込チラシの配布 ●指定流通機構(レインズ※)への登録 ●ヤフー不動産、ホームズなど不動産ポータルサイトへの掲載 ●弊社担当営業マンがオープンハウスを行い、売却活動を行います。 などにより物件情報を広く紹介いたします。 ※レインズ: 国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステム。 オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、 レインズに登録することで契約の相手方を広く探索することができます。逆に買主は、複数の業者にまわらなくても 1つの会員会社に問い合わせれば、登録物件はすべて把握できる仕組みになっています。
購入希望者からの「購入申し込み書」を確認し、価格・条件等の折衝を行います。 買主様・売主様が合意に達した場合、契約となります。 ● 「不動産売買契約書」にて契約の詳細を取り決めます。 ● 売買契約にあたって、売主様は物件の状況を報告します。 雨漏りがあるかないか、近隣に嫌悪施設がないかなど、細かい状況についても報告が必要です。 ● 物件に付帯するキッチンや給湯器、エアコン等の設備・備品について、不具合や故障の有無などを報告します。 ● 不動産売買契約を締結した後は、契約書の条項に基づいて権利や義務を履行することになります。 引渡し時には、契約時と同じ状態で引渡すことが条件となります。 ● 契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、 トラブルにならないよう現状を正確に報告し、不明な点は不動産会社に確認を取りましょう。 売買契約時に必要なもの
物件の確認 決済に先立ち、売主様・買主様立会いによる物件の最終確認を現地にて行います。 境界の確認や設備表等にもとづき、契約書に定めたとおりに引渡しが行われるか確認します。 登記関係書類の確認 所有権移転登記の申請に必要な書類を司法書士が確認します。 ローンが残っている場合 ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を一括返済して、抵当権を抹消しておかなければなりません。 残代金の受領 買主様から売主様に残代金を支払います。預金小切手で授受するケースもありますが、買主様が住宅ローンを利用する場合などは、金融機関に集まって振込みで残代金を授受するケースがほとんどです。 残代金授受の完了と同時に、所有権移転、抵当権の抹消等の登記申請を司法書士に委任します。 各種負担金の生産 固定資産税や管理費等(マンションの場合)の清算を行ないます。 引渡し前日までは売主様の負担、当日からは買主側の負担として日割りで清算を行うのが一般的です。 鍵の引渡 残代金の受領と同時に、物件(鍵)を引渡します。玄関の鍵だけでなく、勝手口、門扉その他の鍵などをすべて渡します。引渡しが完了した証として、売主・買主双方で「引渡確認票」を取り交わし、売買契約の全てが完了したことを確認します。 関係書類の引渡 マンションの管理規約や分譲時のパンフレット、エアコン、給湯器など付帯する設備については取扱説明書なども買主様にお渡ししましょう。 諸費用の支払い 不動産会社への仲介手数料、司法書士へ報酬などの支払いを済ませます。 残代金決算時に用意するもの